農業委員会の諸手続

更新日 令和5年4月6日

ページID 6389

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転用を伴わない農地の権利移転(農地法3条関係)

畑や田などの農地を相続で取得された場合は農地法3条の届出が必要です。
所有者から他者へ売買・貸付をする際には、許可申請が必要になります。

相続により農地を取得した場合の届出

相続により農地を取得された場合、農業委員会へ届出が必要です。

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード形式 53キロバイト)
    ≪記入例≫農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF形式 156キロバイト)
  2. 相続人登記済みの土地の登記事項証明書の写し(法務局から取得)
  3. 委任状(申請を委任される場合)委任状書式(3条の届出)(ワード形式 28キロバイト)

売買等により農地を取得した場合の申請

売買等により農地を取得される場合、事前に農業委員会の許可が必要です。
許可申請については、窓口にてご案内いたします。

農地を農地以外に(農地転用)する場合

登記地目が畑や田になっている農地を宅地や駐車場などへ転用する場合、農地法の許可が必要になります。
市街化区域内の農地については、町へ転用の届出をすることで転用をすることが可能です。

市街化区域の農地転用について(農地法4条・5条届出関係)

市街化区域内で農地転用を行う場合には、農業委員会に届出をする必要があります。

農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用の届出

自分の農地を住宅・駐車場などの農地以外の目的に転用する場合

農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用の届出

自分の農地を他者へ売買や賃借権等を設定し、住宅・駐車場などの農地以外の目的に転用する場合

市街化調整区域の農地転用について

調整区域の農地については、東京都知事の農地転用許可が必要になりますので、瑞穂町に事前に相談願います。

  • 転用許可までに3か月から6か月以上かかります。
  • 別途開発の許可も必要になる場合もありますのでご承知置き願います。

補足事項

  • 届出は随時受付しています。
  • 受理通知書の交付は届出日からおおよそ1週間後に発行となります。
  • 届出に必要な書類は添付書類一覧で確認してください。
  • 届出に係る添付書類は原本還付が可能です。あらかじめコピーをしたものと原本をお持ちの上届出をお願いします。
  • 申請農地が市街化区域か調整区域については、農業委員会までお問い合わせください。
  • 申請の締め切りは毎月10日です(10日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その直前の休日でない日となります)。
  • 許可申請は各種要件がありますので、計画段階で事前の相談をお願いします。

このページについてのお問い合わせ先

協働推進部 産業経済課 農政係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7630
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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