市街化調整区域内に家を建てることはできますか?

更新日 平成29年10月27日

ページID 5425

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質問 市街化調整区域内に家を建てることはできますか?

回答

市街化調整区域は、都市計画法第7条により「市街化を抑制すべき区域」とされており、原則建築行為等は厳しく制限されています。
市街化調整区域内での建築を行う場合は、通常の建築確認を行う前に開発の許可を得る必要があります。

開発の許可については、「東京都多摩建築指導事務所 開発指導第一課」にお問い合わせください。

東京都多摩建築指導事務所 開発指導第一課

  • 住所
    立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎内2階
  • 電話
    042-548-2040

このページについてのお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 計画・住宅係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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