介護保険料を払わないとどうなりますか?利用するときに一括で支払えば大丈夫ですか?

更新日 平成29年10月27日

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質問 介護保険料を払わないとどうなりますか?利用するときに一括で支払えば大丈夫ですか?

回答

保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような制限が課されます。

なお、保険料は納付期限から2年経過すると支払うことができなくなります。いざ介護保険のサービスを利用したいと思ったときに滞納分を一括で支払っても、給付に関する制限を避けられない場合がありますのでご注意ください。

1年以上保険料を滞納した場合

介護サービスを利用した時、いったん利用料の全額を自己負担し、後で9割または8割相当分の払戻しを町から受ける「償還払い」になります。

1年6か月以上保険料を滞納した場合

償還払いになる給付額(9割または8割)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
滞納が続く場合は、差し止めた給付費を保険料に充てる場合があります。

2年以上保険料を滞納した場合

未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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