印刷機利用団体登録

更新日 令和5年2月15日

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印刷機利用団体登録とは?

町民の社会教育の奨励のため、印刷機利用団体として登録した団体に対して、印刷機を無償で利用してもらうことで、その活動の支援をすることを目的としています。

  • 登録期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。年度の途中での申請も可能です。
  • 申請書の提出から登録証の発行までは1週間から2週間程度かかります。
  • 年度が替わる前後は、申請件数が増加するため、登録証の発行まで通常より時間を要する場合があります。(3週間から4週間程度)新年度(4月1日)から印刷機を利用したい場合は、余裕をもってお申込みください。土日・祝日は受け付けていません。

登録に関する詳細や、申請書は下記の関連リンクからダウンロードできます。

申請書

下記の関連リンクから、印刷機利用団体登録申請書類のページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ先

教育部 社会教育課 社会教育係

〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-6695
ファクス 042-557-2693
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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