学用品等の就学援助について

更新日 令和5年11月6日

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町立小学校・中学校の児童、生徒の就学費用にお困りの家庭に、学用品費、修学旅行費、学校給食費などの援助をしています。
援助を希望される保護者の方は、学校教育課(電話042-557-6683)へ申し出てください。

援助を受けられる家庭

瑞穂町にお住まいで公立の小・中学校へ就学しているお子さんのいる家庭のうち、学用品費・給食費等の支払が困難であると認められた家庭。

援助を受けられる収入の目安

3人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(8歳)の場合

  • 持家 年収約262万円以下
  • 借家 年収約334万円以下(家賃月額60,000円の場合)

4人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)の場合

  • 持家 年収約329万円以下
  • 借家 年収約397万円以下(家賃月額60,000円の場合)

5人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)・子(7歳)の場合

  • 持家 年収約367万円以下
  • 借家 年収約439万円以下(家賃月額60,000円の場合)
  • 上記の表は援助を受けられる目安であり、実際の判定基準は家族構成、年齢により異なります。
    年収とは、前年一年間(1月1日から12月31日まで)の収入金額となります(給与所得者は給与総収入額、その他の所得者は総所得額から給与所得者に準じて換算した総収入額により判定します)。
  • 児童または生徒と生計を共にする世帯全体の年収額により判定します。
  • 上記の援助を受けられる収入の目安に該当しない場合でも、申請時と前年中の収入状況が大幅に異なる場合は援助を受けることができます。

援助を受けられる費用

  • 新入学用品費
  • 学用品費
  • 給食費
  • 修学旅行費
  • 医療費(歯科のみ)
  • 宿泊を伴う校外活動費(スキー教室・臨海学校等)

医療費(歯科)

学校における定期健康診断の結果、虫歯と診断され、治療勧告を受けた方。
医療費の支給については「領収書」が必要となりますので大切に保管願います。

就学援助費の支給額等について(PDF形式 122キロバイト)

生活保護を受けている方について

宿泊を伴う校外活動費のみ援助の対象となります。

新入学用品費

新入学用品費については、小学1年生および中学1年生が対象です。
4月中に申請し、認定された場合のみ支給されますので、対象の方のいる家庭は、必ず4月中に申請してください。

3月に新入学用品費の入学前支給を受けられた場合は、今年度の新入学用品費は対象になりません。

費用の支払について

  • 就学援助費は免除制度ではありません。必ず学校に各費用をお支払いください。
  • 未納がある場合は学校長口座へ振り込みし、保護者口座への振り込みは行いません。

新入学用品費・学用品費・給食費

  • 4月~6月分…8月末予定
  • 7月~11月分…1月末予定
  • 12月~3月分…4月末予定

修学旅行費・校外活動費

  • 行事終了後、1か月から2か月までを目安

申請手続および提出期限

申請書の書き方の注意事項にしたがい、就学援助費申請書兼ひとり親家庭等学校給食費補助金申請書(ホームページの申請書をダウンロードしてお使いいただけます)に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて、教育委員会教育部学校教育課または在学している町内の小・中学校へ提出してください。

  • 前年度に援助費を受けていた方と、3月に新入学用品費の入学前支給を受けた方も、必ず申請が必要となります。
  • 年度当初の申請は、必ず4月中にしてください。
  • 転校してきた方や世帯の収入状況が変わった方は、年度の途中でも申請できます。
  • 申請月が認定月となります。

申請書の添付書類

添付書類がそろわないときは、記入した申請書のみをさきに提出してください(添付書類は後日提出してください)。書類がそろってから判定します。

  • 借家の方は、契約書・家賃証明書等の写し(契約者名、物件名または物件所在地、月額の家賃、契約期間が明記されたもの)を添付してください。この場合は判定の際に家賃の額を収入基準額に含めて算定します。書類の添付がないときは、月額家賃金額が記入されていても、家賃の額を算入しません。
  • 令和5年1月1日現在町内にお住まいで収入申告をしている方は、源泉徴収票や課税・非課税証明書等の添付は不要です(収入申告をしていない場合や、申請内容に虚偽があった場合は、判定・認定することができません)。
  • 令和5年1月2日以降に転入された方は、令和5年6月以降に転入前の自治体で発行する収入に関する証明書(課税・非課税証明書等)を提出してください。児童または生徒と生計を共にする収入のある方全員の令和5年分の収入を証明する書類が必要です。
  • 申請書左上の欄で同意いただけない場合は、児童または生徒と生計を共にする世帯全員の令和元年分の収入を証明する書類(課税証明書または確定申告書の控え)、ひとり親家庭等に該当する方は更に児童扶養手当証明書等を添付してください。

申請書の書き方の注意事項

申請書は、次のとおり正確に記入してください。

住所について

集合住宅やアパート等にお住まいの方は、住宅の名称、号室を記入してください。

申請理由について

該当する理由にマル印をつけてください。
「3その他」に該当する場合は具体的な理由を明記してください。

住まいの形態について(該当する箇所にマル印をつけてください)

借家の方は、1か月分の家賃の額を記入してください。駐車場代や住宅ローン等は家賃には該当しません。

家族構成について(当該年度4月1日現在)

  1. 生計を同一にしている世帯員全員を記入してください(単身赴任等の保護者も記入)。
  2. 続柄は、保護者からみた続柄を記入してください。
  3. 年齢は令和5年4月1日の年齢で記入してください。

口座振込依頼書について

振込先は保護者名義の口座を記入してください(指定する口座は、保護者名義の口座のみとしますが、保護者名義の口座がない場合に限り、ご家族(同居)の方の口座を記入してください)。

  • ゆうちょ銀行を指定される方は、振込専用の7桁の口座番号を記入してください。

申請書類枚数について

申請書は1世帯につき1枚提出してください(お子さんが小学校と中学校にいる場合でも、1世帯1枚の提出で結構です。)

個人情報の保護

申請書に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律により保護され、法律等の定めがある場合を除き利用目的以外に使用することはありません。

就学援助費の判定結果

結果通知については申請された方全員に郵送にて通知します。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学務係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-6683
ファクス 042-557-2693
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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