スカイホールの使用にあたって

更新日 平成29年3月27日

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催物の打合せ

催物を円滑に進行させるため、必ず事前に教育委員会職員(以下「ホール職員」といいます。)と打合せを行ってください。打合せ内容は下記のとおりです。

打合せ日

  1. 打合せは、使用日の1か月前までに行ってください。
  2. 打合せの日時は、事前にホール職員と調整してください。
  3. 連絡がなく直接来館されても、ホール職員の都合により打合せができない場合があります。

打合せに用意していただくもの

  1. 催物のプログラム、進行表等を4部
  2. 持込みの機材等がある場合はその仕様書等

主な打合せ事項

  1. 進行に関すること。
  2. 使用する附属設備(舞台音響、照明等)に関すること。
  3. テーブル、いす等の設置、数量に関すること。
  4. 設置する看板、ポスター等に関すること。
  5. 道具の搬出入、仕込み(機材の準備等)、片付け等の時間に関すること。
  6. 駐車場、楽屋、ホール内外の設備に関すること。
  7. 特殊な舞台器具の使用、催物の内容に関すること。
  8. 舞台、照明、音響に関すること。
  9. 催物当日、ホール側との連絡に対応できる方の氏名および配置場所
  10. バックヤード人員配置(非常時および駐車場対応等)に関すること。

打合せにおける注意事項

  1. 打合せ終了後に打合せ表の写しをお渡しします。
  2. ホールでは打合せ表に従って仕込みを行いますので、変更、追加等はできるだけご遠慮ください。やむを得ず打合せ事項に変更、追加等が生じたときは、必ず事前に連絡してください。
  3. 使用内容によって、専門技術者を配置していただくこともあります。

使用に当たっての注意事項

承認書の携帯

この「承認書」は、当日施設を使用するときに必ず事務室に提示してください。

使用料の還付

一度納めていただいた使用料は、町条例および規則で定められている理由以外はお返しできません。

使用権の譲渡等禁止

使用承認を受けた権利を譲渡し、または転貸することはできません。

使用承認の取消し

承認された使用目的または使用条件に違反したとき、管理上支障があると認められるときその他ホール職員の指示に従わないときは、使用を制限し、若しくは中止し、または承認を取り消すことがあります。

使用時間の厳守

使用時間には、仕込み、準備、後片付け等に要する時間を含みますので、時間内にすべて終了するよう計画し、時間を厳守してください。

定員の厳守

事故防止のため、施設内ではどのような場合にも定員を厳守してください。

掲示、販売、寄付行為の禁止

許可なく広告、宣伝その他これに類する掲示をしたり、物品を販売およびこれに類すること、寄付募金等の行為をすることは原則禁止します。

施設の使用変更

施設の使用内容を変更し、または取り消すときは、必ず「使用承認書」を添えて変更、取消しの手続をしてください。

関係官公署への届け出

消防署への届け出

舞台、袖舞台等で火気およびフォグマシーン等(クラッカーを含む。)を使用するときは、消防署の許可が必要となることがありますので、必ず事前に消防署に確認し、許可手続を行ってください。

福生消防署瑞穂出張所:042-556-0119

警察署への届け出

ビューパーク周辺道路は大型車の通行規制がされています。機材等の搬出入やスタッフ等の来館などで大型車両を使用するときは、警察署の通行許可が必要となりますので、必ず事前に警察署に確認し、許可手続を行ってください。

福生警察署:042-551-0110

舞台等の使用について

  1. 舞台器具、機材はすべて職員の指示に従って使用してください。
  2. 外部から機材、物品を持ち込む場合、必ずホール職員の立会いのもと、搬入・搬出を行うこと。
  3. 調整室での調光盤、調整卓、操作盤等の使用は、教育委員会が認めた専門職の方またはホール職員以外の使用はできません。
  4. 舞台、客席等での飲食は、原則お断りします。
  5. 楽屋、控室等を使用の際は、火気、盗難等に特に注意してください。盗難等に遭っても教育委員会では責任を負いかねます。
  6. 調光室、音響室、舞台事務所への無断立入りはご遠慮ください。

ピアノについて

  1. スカイホールには、大ホールにスタインウェイ(D274)・ヤマハ(CF)、小ホールにヤマハ(CFIII)が備えてあります。ピアノを利用される方は、打合せでホール職員へお申し出ください。
  2. スカイホールでは年間通して、定期的に調律を行っています。ピアノを利用される際に調律を行いたい場合、指定業者(スタインウェイ:松尾楽器商会、ヤマハ:ヤマハミュージックリテイリング)へ手配いたしますので、打合せでお申し出ください。なお、その際の調律料は利用者の負担となります。
  3. スカイホールでは基本ピッチを442Hzとして定期的に調律を行っています。基本ピッチ以外のピッチを希望される場合、変更調律、および元のピッチに戻すための戻し調律が必要となります。変更調律、戻し調律についても上記2の指定業者へ手配いたしますので、打合せでお申し出ください。なお、その際の調律料は利用者の負担となります。
  4. 利用者の申し出による調律の時間(約2時間)もホールご利用時間内で行って頂きます。
  5. スカイホールでは原則として指定業者以外の調律師の調律はお断りいたします。また、事前承諾無しに特殊奏法などの使い方をする場合もお断りいたします。

会場整理について

  1. 使用の際は、必ず使用責任者を置いていただきます。ホールとの連絡はその方と行います。
  2. 入場者の整理や案内、避難誘導等、もぎり、受付、周辺警備等に必要な人員は、使用者側で手配してください。 特に自由席の場合は、入場者が列を作ることがありますので、整理員を必ず配置してください。
  3. 会場内で事故等が発生した場合は、使用者側で責任を負っていただきます。

非常時の避難経路

スカイホール避難経路図

施設の使用終了後

  1. 施設の使用を終了した後は、施設および附属施設等を元に戻し、ホール職員の点検を受けてください。
  2. 使用施設に落し物、忘れ物等がないか、必ず確認をしてください。
  3. 施設の使用を終了した後は、事務室で使用した附属設備等の清算を行ってください。
  4. 使用者は「使用報告書」、その他施設使用者は「使用簿」を記入し、事務室に提出するようにご協力ください。

その他の注意事項

次の事項を事前に出演者および入場者に周知してください。

  1. 館内はすべて禁煙です。喫煙をするときは指定の場所で喫煙するようお願いします。
  2. 客席は飲食禁止です。館内で食事をする場合は、楽屋、控室、会議室を利用してください。
  3. ごみはすべて持ち帰ってください。

スカイホールで喫煙が許可されている場所

スカイホール喫煙許可場所

損害賠償等

  1. 利用者がスカイホールの建物・備品等を損傷・紛失した場合、修繕、備品買い替え、修繕期間の施設使用料等、原状復帰に要した全額をご負担いただきます。
  2. スカイホール内で発生した人的・物的損害に対する賠償責任は、教育委員会側に故意または重大な過失がある場合を除き、教育委員会は一切の責任を負いません。ただし、教育委員会側に故意または重大な過失がある場合であっても、賠償額はその利用額を上限とします。
  3. 天変地異等の不可抗力による損害について、教育委員会は一切の責任を負いません。
  4. 施設を複数日に渡り使用する場合の物品の留め置き行為について、留め置き中に物品に損傷または紛失があった場合、教育委員会は一切の責任を負いません。

施設の使用に関する処分に対する不服申立て

  1. この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、瑞穂町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
  2. この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、瑞穂町を被告として(訴訟において瑞穂町を代表する者は教育委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

使用料の徴収に関する処分に対する不服申立て

  1. この決定に不服がある場合には、この決定を受けた日の翌日から起算して30日以内に、瑞穂町長に対して審査請求をすることができます。
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、瑞穂町を被告として(訴訟において瑞穂町を代表する者は教育委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
  • 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
  • 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。


関連ファイル

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瑞穂ビューパーク・スカイホール

〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2475番地
電話 042-557-7070
ファクス 042-557-2693
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