高額療養・高額介護合算制度

更新日 令和5年3月8日

ページID 192

印刷

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

合算した場合の限度額(平成30年度分以降)
負担割合 所得区分 世帯の自己負担限度額(年額)



3割
現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
2,120,000円
現役並み所得2
(課税所得380万円以上)
1,410,000円
現役並み所得1
(課税所得145万円以上)
670,000円
2割 一般II 560,000円

1割
一般I 560,000円
区分2(補足事項1参照 310,000円
区分1(補足事項2参照 190,000円

補足事項

1.区分2とは、同じ住民票の世帯員全員が住民税非課税である方です。
2.区分1とは、同じ住民票の世帯員全員が住民税非課税であり、後期高齢者医療制度の被保険者の年金収入が80万円以下でほかの所得がない方、または老齢福祉年金受給者です。

注意事項

  • 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額が0円の場合は対象となりません。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給対象となりません。

申請に必要なもの

  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(通知カード、個人番号カードなど)
  • 保険証
  • 口座が確認できるもの

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


簡易アンケート

バナー広告(募集案内)

JAにしたま

武陽ガス株式会社

交通事故 弁護士(弁護士法人サリュ)

青梅信用金庫

福祉瑞穂葬祭

株式会社加藤商事西多摩支店

フリーランスエンジニアのIT求人案件ならエンジニアルート

クローバー歯科クリニック

バナー広告募集中