後期高齢者医療制度で受けられる給付
更新日 令和5年3月8日
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医療機関で診療を受けるとき(療養の給付)
医療機関で診療を受けるときには、「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)を提示すれば、医療費の一部を負担(一部負担金)するだけで医療を受けることができます。
一部負担金の割合は保険証の「一部負担金の割合」欄に「1割」、「2割」または「3割」と記載されています。
一部負担金の割合
- 「3割」住民税課税所得が1,450,000円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者
- 「2割」以下の1、2に該当する場合
1.同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
2.「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者が1人の場合、200万円以上
被保険者が2人以上の場合、合計320万円以上
- 「1割」同じ世帯の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合または上記1に該当するが2には該当しない場合
ただし、住民税課税所得が1,450,000円以上でも、以下のいずれかに該当する場合には住民課国保年金係窓口に「基準収入額適用申請」を提出し、広域連合が認めると3割の対象外となります。
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 前年の収入が3,830,000円未満
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合 前年の収入の合計が5,200,000円未満
- 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者は1人だが、70歳から74歳の国民健康保険または健康保険の被保険者がいる場合 前年の収入の合計が5,200,000円未満
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住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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