後期高齢者医療制度の被保険者となる人

更新日 令和3年11月18日

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瑞穂町内に住所(住民票)があり、75歳以上の方と65歳以上で一定の障害があると広域連合から認定された方が対象となります。
75歳になられる方は、それまでの医療制度(国民健康保険、健康保険、共済保険等)に関係なく、75歳の誕生日から対象となります(生活保護を受けている方を除く)。

住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から外国人登録制度がなくなり、外国人の方も日本人の方と同様に住民基本台帳に記載されることになりました

これに伴い、外国人の方の後期高齢者医療制度へ加入する要件が次のように変わりました。

  • 瑞穂町に住民登録をしている外国人の方で、在留期間が3か月を超える方。
  • 在留期間が3か月以下であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、資料(在学証明書や在職証明書など)により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる方。

ただし、次の方は後期高齢者医療制度へ加入することはできません。 

  • 在留資格がない方
  • 在留資格が「短期滞在」や「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受ける活動または医療を受ける方の日常生活の世話をする活動を目的として滞在する方 

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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