退職者医療制度

更新日 平成29年3月1日

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退職者医療制度とは

長い間勤めた会社等を退職した後、国民健康保険に加入された方々の医療給付のために、現役世代と事業主が協力して、退職後の医療を充実させる制度です。

国民健康保険加入者の方で、退職者医療制度の退職被保険者資格になった方の医療給付費は、退職者自身が負担する国民健康保険税と被用者保険からの拠出金で賄われています。

退職者医療制度の条件を満たした方が、適正に退職被保険者資格で加入していただくことにより、町が負担する医療給付費は、一般資格の国保加入者の場合と比較しますと、その負担は軽減され、皆さまの国民健康保険税によって運営されている国保財政は大変助けられます。

なお、国民健康保険税の算定方法、医療機関での一部負担金の窓口負担は、一般保険者の方と変わりません。

(補足)

この制度は平成26年度末で廃止となりましたが、平成27年度以降それまでの退職被保険者が65歳になるまでは、制度が継続されます。

退職被保険者本人の該当条件

下記の3つの条件を満たしている方が退職被保険者の本人に該当します。

  1. 国民健康保険に加入している65歳未満の方
  2. 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金・退職共済年金などを受けている方
  3. 「2」の年金制度への加入期間が、20年以上または40歳から10年以上ある方(ただし、国民年金は除きます)

退職被保険者の被扶養者

退職被保険者本人と同一世帯であり、退職被保険者により生計を維持されている65歳未満の配偶者および3親等以内の家族の方で、年間収入が130万円未満の場合、退職被保険者(被扶養者)となります。

(補足)

60歳以上の公的年金等の受給者または、障害年金受給者(年齢は問わない)については、年金収入額および他の収入金額を併せて180万円未満の方

退職者医療加入手続き

国民健康保険に加入される方で、退職者医療の対象となる資格のある方は、手続きの際に年金証書をお持ちください。

退職者医療への職権適用について

退職者医療制度は本人の届出により認定するものですが、国民健康保険法施行規則に基づき公簿等により届出事項が確認できた場合は届出を省略し、職権で認定することができます。

退職者医療制度に該当となる方が制度を利用していただくことにより、構造上財政基盤の弱い、国民健康保険会計の負担が軽減されるためです。

退職者医療への職権適用をされた方には新しい退職者医療被保険者証を郵送します。

退職者医療に該当しなくなった場合

65歳となり退職者医療制度に該当しなくなったときは瑞穂町から一般の国民健康保険保険者証を郵送します。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 住民課 国保年金係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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