町たばこ税

更新日 平成29年3月1日

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町内で販売されているたばこ代金には、町の財源となる税が含まれており、たばこの製造業者、輸入業者、卸売販売業者が町内のたばこ小売業者に売り渡したときに課税されます。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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