軽自動車税

更新日 令和5年10月23日

ページID 752

印刷

毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

地方税法の改正に伴い、平成27年度から一部の軽自動車の税額が変わり、三輪以上の軽自動車は、初度検査年月によって適用される税額が異なります。
原動機付自転車や二輪車等は、平成28年度から新税額となっています。

軽自動車税 車種別税額一覧表

(1)原付や125cc以上のバイクなどの車両

登録年月に関わらず、平成28年度からすべての車両に新税率が適用されます。

原付や125cc以上のバイクなどの車種別税額一覧表

区分

税額

平成29年度から

原付 排気量 50cc以下 2,000円
特定小型原動機付自転車(令和6年度から) 2,000円
原付 排気量 50cc超 90cc以下 2,000円
原付 排気量 90cc超 125cc以下 2,400円

原付

三輪以上(ミニカー)
排気量 50cc以下

3,700円
軽二輪(排気量 125cc超 250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(排気量 250cc超) 6,000円
小型特殊 農耕作業用 2,400円

小型特殊

その他のもの(フォークリフト等)

5,900円

(2) 軽四輪などの車両

初度検査年月によって適用される税率が異なります。(お手元の自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。)
なお、初度検査年月から13年を経過した車両は、グリーン化を進める観点から平成28年度以降、重課税率が適用されます。

軽四輪などの車種別税額一覧表

区分

税額

初度検査年月が
平成27年3月以前の車両
(現行税率)

税額

初度検査年月が
平成27年4月以降の車両
(新税率)

税額

初度検査年月から
13年経過した車両
(重課税率)
(補足)平成28年度から

三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円 10,800円 12,900円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円 6,900円 8,200円

四輪以上

貨物用

自家用

4,000円 5,000円 6,000円

四輪以上

貨物用

営業用

3,000円 3,800円 4,500円

軽四輪の乗用・自家用車の軽自動車税額(初度検査年月別)

初度検査年月とは

車両が初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた月のこと。自動車検査証に記載されています。

初度検査年月が平成14年以前の場合

  • 平成28年度以降 12,900円

初度検査年月が平成16年4月から平成27年3月までの場合

  • 平成28年度 7,200円
  • 平成29年度 7,200円

(補足)ただし、平成30年度以降は、初度検査年月から13年を経過した年度から順次12,900円となります。

例 初度検査年月が平成20年6月の軽自動車の場合

  • 令和3年度まで 7,200円
  • 令和4年度以降 12,900円

初度検査が平成27年4月以降の場合

  • 平成27年4月1日に軽自動車を所有した場合 平成27年度から10,800円
  • 平成27年4月2日以降に軽自動車を所有した場合 平成28年度から10,800円
    (平成27年度の軽自動車税はかかりません)
    (補足)ただし、初年度検査年月から13年を経過した年度から順次12,900円となります。

例 初度検査年月が平成27年5月の軽自動車の場合

  • 令和10年度まで 10,800円
  • 令和11年度以降 12,900円

各手続きの所管窓口

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
登録、廃車、譲渡、住所変更などの手続きは、各所管の窓口で行ってください。

(1)軽四輪自動車

軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(外部リンク)
東京都青梅市新町6-18-2
電話番号 050-3816-3103

(2)125ccを超える二輪車

東京陸運支局八王子自動車検査登録事務所(外部リンク)
東京都八王子市滝山町1-270-2
電話番号 050-5540-2034

(3) 原動機付自転車(125cc以下・小型特殊自動車)

瑞穂町住民部税務課住民税係
電話番号 042-557-7519

軽自動車税の減免

次の軽自動車等の軽自動車税は、申請により減免されます。

  • 身体または精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(※1)で、もっぱら障がいのある方のために使用する軽自動車等(※2)
  • 構造がもっぱら身体に障がいのある人等の利用に供するためのものである軽自動車等
  • 公益法人等がもっぱら要援護高齢者、心身障がい者等の移送などに使用する軽自動車等

(※1)身体に障がいのある方または精神に障がいのある人と生計を同一にする方が所有する軽自動車等を含みます。
(※2)適用の条件があります対象となる障がいの程度はこちらをご覧ください。

納税通知書・運転免許証・身体障害者手帳・マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知カード)等を持参し、納期限日までに申請してください(1台に限ります)。
納期限日を過ぎるとお受けできませんので、早めに申請してください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


簡易アンケート

バナー広告(募集案内)

JAにしたま

武陽ガス株式会社

交通事故 弁護士(弁護士法人サリュ)

青梅信用金庫

福祉瑞穂葬祭

株式会社加藤商事西多摩支店

フリーランスエンジニアのIT求人案件ならエンジニアルート

クローバー歯科クリニック

バナー広告募集中