税金のご案内について

更新日 令和5年10月23日

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お問い合わせ

電話番号 042-557-7519(税務課 住民税係 )

電話番号 042-557-7528(税務課 資産税係 )

電話番号 042-557-7529(税務課 納税係 )

1 町民税

町民税は、一般に都民税とあわせて住民税と呼ばれています。町や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民(個人・法人)の担税力に応じて広く分担してもらうものです。

個人町民税

個人の町民税は、均等な額が課税される均等割と前年の所得金額に応じて課税される所得割からなっています。

納める方

  • 毎年1月1日現在瑞穂町に住所がある方は所得割と均等割を納めます。
  • 毎年1月1日現在瑞穂町に事務所・家屋敷を持っている方で瑞穂町に住所がない方は均等割のみを納めます。

納める額

  • 所得割額(前年の総所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
  • 均等割額 町民税(3,500円)+都民税(1,500円)

納付方法

  • 普通徴収 瑞穂町から送付する納税通知書で、年4回にわけて納めます。
  • 特別徴収 6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収(天引き)されます。

法人町民税

瑞穂町に事務所や事業所などがある法人にかかる税で、資本金や従業者数に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金の金額に応じて計算した法人税割から構成されています。

納める方

  • 瑞穂町に事務所または事業所のある法人や人格のない社団など

納める額

  • 法人税割額 法人税額×税率
  • 均等割額 資本金と従業者数により定められています。

個人町民税・法人町民税に関するお問い合わせ
税務課・住民税係 電話番号 042-557-7519

2 固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している方に対して、固定資産の所在する市町村がその資産に応じて課税する税金です。

土地と家屋の価格は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。

固定資産税は、価格をもとに算出した課税標準額に税率(1.4パーセント)を乗じて税額を算出します。

土地

土地については、地目(田、畑、宅地、山林、雑種地などがあります。)ごとに評価方法が定められています。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関係なく、賦課期日現在の現況を基準とします。また、地積は原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
なお、平成6年度の評価替えから土地(宅地)の評価は、公的土地評価相互の均衡化と適正化を図るため地価公示価格の7割程度を目標とすることになりました。

家屋

家屋については、種類(居宅、共同住宅、事務所、店舗、附属家、工場などがあります。)、構造(木造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、軽量鉄骨造などがあります。)、床面積、間取り、使用資材、使用量および施工の程度により価格を算出します。

償却資産

償却資産とは、会社や工場、商店などを経営している方が、その事業の用に供する機械、器具、備品等をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
その申告に基づき取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。

資産税係からのお願い

家を新築(増築)したとき

家屋を新築または増築した場合には、税務課資産税係までご連絡ください。 職員が固定資産評価の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

家を取り壊したとき

建物を取り壊したときは、税務課資産税係まで届け出てください。
取り壊した家屋の固定資産税については、その年は、そのまま課税されますが、翌年から減額になります。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

平成15年度から縦覧制度が改められ、納税者の方が他の土地や家屋の価格との比較をして自己の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるようにするため、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

納税義務者の方が自己の資産を確認する場合は、縦覧から閲覧となります。

また、借地、借家人の方も該当する借地、借家の価格(評価額)等を閲覧することができます。

固定資産課税台帳には、1月1日の現況をもとに、所有者ごとに土地、家屋、償却資産の価格、課税標準額などが記載されています。

昨年中に新たに固定資産を取得された方や異動があった方は、この機会にご自分が所有されている固定資産を確認してください。

  • 縦覧期間 毎年一定期間で縦覧できます。詳しくは広報みずほでお知らせします。

  • 閲覧期間 通年 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末・年始を除く。)

3 都市計画税

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業を行うための目的税として、都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している方に対して課税されます。

税額は、価格をもとに算出した課税標準額に税率(0.27パーセント)を乗じて算定します。

固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ
税務課・資産税係 電話番号 042-557-7528

4 軽自動車税

毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

軽自動車税 車種別税額一覧表

(1)原付や125cc以上のバイクなどの車両

登録年月に関わらず、平成28年度からすべての車両に新税率が適用されます。

原付や125cc以上のバイクなどの車種別税額一覧表

区分

税額

平成27年度まで
(現行税率)

税額

平成28年度から
(新税率)

原付 排気量 50cc以下 1,000円 2,000円
特定小型原動機付自転車(令和6年度から) 2,000円
原付 排気量 50cc超 90cc以下 1,200円 2,000円
原付排気量 90cc超 125cc以下 1,600円 2,400円

原付

三輪以上(ミニカー)
排気量 50cc以下

2,500円 3,700円
軽二輪(排気量 125cc超 250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(排気量 250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊 農耕作業用 1,600円 2,400円
小型特殊

その他のもの(フォークリフト等)

4,700円

5,900円

(2) 軽四輪などの車両

初度検査年月によって適用される税率が異なります。(お手元の自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。)
なお、初度検査年月から13年を経過した車両は、グリーン化を進める観点から平成28年度以降、重課税率が適用されます。

軽四輪などの車種別税額一覧表

区分

税額

初度検査年月が平成27年3月以前の車両(現行税率)

税額

初度検査年月が平成27年4月以降の車両 (新税率)

税額

初度検査年月から13年経過した車両
(重課税率)
(補足)平成28年度から

三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円 10,800円 12,900円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円 6,900円 8,200円

四輪以上

貨物用

自家用

4,000円 5,000円 6,000円

四輪以上

貨物用

営業用

3,000円 3,800円 4,500円

(補足)登録、廃車、譲渡、住所変更などの手続きは、それぞれ所管の窓口で行ってください。

  1. 軽四輪自動車
    軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(外部リンク)
    東京都青梅市新町6-18-2
    電話番号 050-3816-3103
  2. 125ccを超える二輪車
    東京陸運支局八王子自動車検査登録事務所(外部リンク)
    東京都八王子市滝山町1-270-2
    電話番号 050-5540-2034
  3. 原動機付自転車(125cc以下・小型特殊自動車)
    瑞穂町役場税務課住民税係
    電話番号 042-557-7519

5 町たばこ税

町内で販売されているたばこ代金には、町の財源となる税が含まれており、たばこの製造業者、輸入業者、卸売販売業者が町内のたばこ小売業者に売り渡したときに課税されます。

6 町税等を納めるところ

町税の納付書があれば、瑞穂町役場、納付書に記載の金融機関やコンビニエンスストアおよびスマートフォン決済アプリで納めることができます。
納付書が届いていない場合や紛失したときは、税務課納税係までご連絡ください。
取扱店舗や納付方法等詳しくは以下のページにてご確認ください。

町税等を納めるところ

7 町税等の口座振替による納付

口座振替による納付は、納期限日に指定された口座から税金が引き落としされますので、役場や金融機関等に行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
申込方法や取扱店舗等詳しくは以下のページにてご確認ください。

納税には便利な口座振替を

8 町税等納期一覧表

一覧表

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

町民税・ 都民税

納期外 納期外

1期

納期外

2期

納期外

3期

納期外 納期外

4期

納期外 納期外
固定資産税・都市計画税 納期外

1期

納期外

2期

納期外

3期

納期外 納期外

4期

納期外 納期外 納期外
軽自動車税 納期外

全期

納期外 納期外 納期外 納期外 納期外 納期外 納期外 納期外 納期外 納期外
国民健康保険税 納期外 納期外 納期外

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納期外
介護保険料 納期外 納期外 納期外

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納期外
  • 納付には、安心・確実・便利な口座振替をご利用ください。
  • 納期内の納付にご協力ください。

9 納期後の納税は

納期限を過ぎた税金には延滞金がつきます。

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合[以下「特例基準割合」という。]が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年[以下「特例基準割合適用年」という。]中において年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合[当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントとする])で計算した額の延滞金が本税に加算されます。

納税に関するお問い合わせ 税務課・納税係
電話番号 042-557-7529

10 町税に関する証明は

証明書一覧

証明書の種類

申請に必要なもの

手数料

課税証明書
非課税証明書
本人確認できるもの、
代理人が申請する場合は委任状が必要(委任状には押印が必要)

1件200円

固定資産税台帳登録事項証明
(評価証明等)
本人確認できるもの、
代理人が申請する場合は委任状が必要(委任状には押印が必要)

1件 200円

納税証明書 本人確認できるもの、
代理人が申請する場合は委任状が必要(委任状には押印が必要)

1件 200円

住宅用家屋証明 印鑑、住民票、建物表示登記済書、
登記簿謄本、建築確認書、売買契約書など

1件 1,300円

11 窓口時間延長サービス

平日、窓口の開いている時間に来られない方のために、毎週木曜日の窓口受付時間を午後8時まで延長しておりますのでご利用ください。

12 町税証明の電話予約サービス

平日、窓口の開いている時間に来られない方は、電話予約により課税証明・納税証明・評価証明に限り、土曜日・日曜日、祝日や夜間に交付しておりますので、ご利用ください。

13 税金の減免

次のような特別の事情があるときは、町民税、固定資産税、および軽自動車税の減免を行っています。

町民税

  • 生活保護を受ける方や生活が著しく困難となった方等

相談・手続きは 税務課 住民税係
電話番号 042-557-7519

固定資産税

  • 貧困により生活のために公私の扶助を受けている方の固定資産
  • 災害等により大きな損害を受けた方の固定資産

相談・手続きは 税務課 資産税係
電話番号 042-557-7528

軽自動車税

身体に障害等がある方が所有する軽自動車または生計を一にする方が 所有する軽自動車

相談・手続きは 税務課 住民税係
電話番号 042-557-7519

14 町税等のお問い合わせ先

町民税・軽自動税・たばこ税・課税証明などについて

相談・手続きは 税務課 住民税係
電話番号 042-557-7519

固定資産税・都市計画税・評価証明などについて

相談・手続きは 税務課 資産税係
電話番号 042-557-7528

町税を納めること・納税証明などについて

相談・手続きは 税務課 納税係
電話番号 042-557-7529

15 町税以外の税金のお問い合わせ先

国税について(消費税・所得税・相続税・贈与税・法人税など)

青梅税務署 電話番号 0428-22-3185
東京国税局ホームページ(外部リンク)

都税について(不動産取得税・自動車税・地方消費税・事業税など)

東京都八王子都税事務所 電話番号 0426-44-1111
青梅都税支所 電話番号 0428-22-1152
東京都主税局ホームページ(外部リンク)

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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