児童手当
更新日 令和5年4月1日
ページID 5260
児童手当(国制度)
6月は児童手当の更新月です。
昨年度、所得制限で受給できなかった方も該当になる場合がありますので、5月中にお問い合わせください。
対象
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している次のいずれかに該当する方
- 児童を監護し、かつ生計同一の父または母(原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります)
- 未成年後見人
- 上記1および2の方が海外に居住している場合、その方から指定を受け、児童と同居し、生計を同じくする方(父母指定者)
- 上記1から3の方に監護されず、生計も別になっている児童を監護し、生計を維持する方(祖父母等)
- 里親
- 児童養護施設等の施設設置者
条件
- 請求者が公務員でないこと(公務員の方は原則所属庁での手続きとなります) 。
- 請求者が町に住民登録をしていること 。
- 児童が国内に住民登録をしていること(留学を除く) 。
- 児童養護施設等に入所している児童(里子を含む)は、児童養護施設等の設置者または里親が請求すること(施設の所在地での手続きとなります)。
- 請求者の前年(1月から5月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は、受けられません。
手当額
- 0歳から3歳未満 月額15,000円(一律)
- 3歳から小学校修了前 月額10,000円(第3子以降は15,000円)
第3子以降は養育する18歳(18歳になって最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
- 中学生 月額10,000円(一律)
- 特例給付(所得上限限度額未満) 児童1人につき月額5,000円
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支払方法
- 6月(2月・3月・4月・5月)
- 10月(6月・7月・8月・9月)
- 2月(10月・11月・12月・1月)
原則として各月の10日に、請求した翌月分から支払月の前月分までをまとめて振込みます。なお、支払通知書は発行していませんので、通帳を記帳して確認してください。
手続きに必要なもの
- 請求者の健康保険被保険者証
- 請求者の金融機関の通帳等
- 請求者、配偶者および対象児童(児童が町外にいる場合)のマイナンバー(個人番号)カード
支給要件や世帯状況により、上記以外にも必要となる書類・調査があります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 |
控除項目 | 控除額 |
---|---|
一律(社会保険料相当) | 80,000円 |
給与・年金控除 | 最大100,000円 |
雑損・医療費・配偶者特別・小規模企業共済等掛金等 | 控除相当額 |
障害者・障害者扶養・勤労学生・寡婦(夫) | 270,000円 |
特別障害者・特別障害者扶養 | 400,000円 |
ひとり親 | 350,000円 |
所得制限限度額および所得上限限度額に加算されるもの
扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき60,000円
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 子育て応援課 子育て支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7624
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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