新型コロナウイルスワクチン追加接種(4回目)に関するお知らせ
更新日 令和4年5月3日
ページID 8816
追加接種(4回目)に関するお知らせ
令和4年4月28日に厚生労働省から、4回目接種について国の方針が示されましたので、お知らせします。
追加接種(4回目)の対象の方
新型コロナワクチンの接種を既に3回受けた方のうち、次のいずれかに該当する方
- 接種日時点で60歳以上の方
- 18歳から59歳までで、基礎疾患を有する方など重症化リスクが高いと医師が認める方
※2に該当する方には「接種を受けるように努めなければならない」という予防接種法の規定である努力義務は適用されません。
接種間隔
3回目接種から、少なくとも5か月以上経過後
※ただし、予防接種法上、まだ4回目接種はできません。4回目接種の開始時期は、厚生労働省による予防接種法関係政省令の改正手続後であり、5月下旬と示されています。
使用ワクチン
ファイザー社製ワクチン、モデルナ社製ワクチン
その他
接種券の発送スケジュールなどが決まりましたら、ホームページ、広報みずほ等でお知らせします。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 健康課(保健センター)
〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1970番地
電話 042-557-5072
ファクス 042-557-7414
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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