コミュニティ施設の使用について
更新日 令和4年4月25日
ページID 8752
コミュニティ施設の使用条件
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、コミュニティ施設の使用に当たっては、引き続き下記使用条件の遵守をお願いします。
対象施設
- 武蔵野・元狭山・長岡コミュニティセンター
- 町民会館
- 各地区会館
使用条件
- 使用者が特定できること。
- 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと。)の徹底
- 手洗、手指・施設消毒の徹底
- 換気の徹底
- 使用者間の密集回避
- 飲食(水分補給を除く。)を伴わないこと 。
このページについてのお問い合わせ先
協働推進部 協働推進課 地域協働係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7608
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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