軽自動車税の減免

更新日 平成29年3月1日

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軽自動車税の減免 町

身体・知的・精神障がい者(障がい児)は、軽自動車税が減免されます。

内容

下記の条件に該当する方は、定められた期限(納期限前7日まで)に申請をすると、軽自動車税が1台に限り減免されます。

条件

対象となる軽自動車および使用状況

  1. 身体に障がいを有し歩行が困難な者(以下「身体障がい者」という。)または精神に障がいを有し歩行が困難な者(以下「精神障がい者」という。)が所有する軽自動車等で、本人または生計を同じくする方、および常時介護する方が、その身体・知的・精神障がい者(障がい児)のために運転するもの。
  2. 身体・知的・精神障がい者(障がい児)と生計を同じくする方が所有する軽自動車等で、身体・知的・精神障がい者(障がい児)と生計を同じくする方、または常時介護する方がその身体・知的・精神障がい者(障がい児)のために運転するもの。
  3. 構造が専ら障がい者(障がい児)の利用するためになっているもの。

対象の方

  1. 身体障害者手帳

上肢機能障害1・2級、下肢機能障害1から6級、体幹機能障害1から3級および5級、視覚障害1から3級と4級の1種、聴覚障害2・3級、平衡機能障害3級および5級、音声機能または言語機能障害(喉頭摘出の場合のみ)3級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害1、3級および4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1から3級)、肝臓機能障害1から4級
(注意)乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害の場合、上肢1・2級、移動機能障害1から6級

  1. 愛の手帳1から3度
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級と同程度

ご注意

減免を受けることができる自動車(普通自動車、軽自動車、オートバイ、原動機付自転車を含みます)は、障がい者の方1人につき1台に限られます。

(注意)詳しい内容等については、下記までお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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