身体障害者補助犬の給付

更新日 令和5年6月6日

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ほじょ犬(身体障害者補助犬)

東京都では、身体に障がいのある方の自立と社会参加の促進を図るために、下記の条件に該当する方に身体障害者補助犬(通称、ほじょ犬)を給付します。
申請書類の提出は、瑞穂町役場福祉課窓口で受け付けています。

ほじょ犬(身体障害者補助犬)とは?

目や耳や手足に障がいのある方の生活をお手伝いするために、身体障害者補助犬法に基づいて認定された犬で、ペットではありません。
障がいのある方のパートナーとして、きちんと訓練されています。
人が立ち入ることのできるさまざま場所に同伴することができることが法律で決められています。
ほじょ犬には次の3種類があります。

  • 盲導犬 目の見えない方、見えにくい方が、街の中を安全に歩けるようにサポートします。ハーネス(胴輪)をつけています。
  • 介助犬 手や足に障がいのある方の生活動作をサポートします。「介助犬」と書かれた表示をつけています。
  • 聴導犬 音が聞こえない方、聞こえにくい方に、生活の中の必要な音を知らせます。「聴導犬」と書かれた表示をつけています。

内容

下記の条件に該当する方に、無償で身体障害者補助犬(通称、ほじょ犬)を給付します。

費用

無償。ただし、給付されたほじょ犬の飼育、管理、治療などに関する経費は利用者の自己負担です。

申請の条件

(注意事項)
申請の前に、身体障害者補助犬の訓練・飼育を行っている事業者に給付相談を行う必要があります。
相談の結果、給付を受けられる可能性がある場合に申請を行ってください。

  1. 身体障害者手帳を以下の内容で交付されている方
  • 盲導犬 視覚障がい1級
  • 介助犬 肢体不自由1・2級
  • 聴導犬 聴覚障がい2級
  1. 東京都内におおむね1年以上居住する方
  2. 満18歳以上の方
  3. 障がい者ご本人と配偶者の所得税額の月平均額が77,000円未満の方
  4. 居住している家屋などの所有者・管理者の承諾を得られる方
  5. 所定の宿泊訓練などを受け補助犬を適切に管理できる方
  6. 社会活動への参加に効果があると認められた方

以上の条件にすべて該当する方が対象です。

手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 印鑑(認印)
  3. 身体障害者手帳
  4. 前年の所得税額を証する書類(障がい者ご本人および配偶者分の源泉徴収票など)
  5. 住民票の写し(世帯全員記載のもの)
  6. 誓約書
  7. 飼育同意書(ご本人以外が所有または管理している家屋にお住まいの場合)
  8. 補助犬調査票(申請日現在、補助犬を使用している方) 

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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