自転車ナビマークについて

更新日 平成29年8月1日

ページID 5599

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自転車ナビマークの設置について

自転車が関与する交通事故の減少と自転車利用者のルール周知・マナー向上のため、町内の道路上に自転車ナビマークの設置を推進しています。

自転車ナビマークとは

ナビマーク
自転車ナビマーク

自転車が通行すべき部分や、進行すべき方向を分かりやすく表示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください。逆行はできません。

自転車を運転する皆さんへ

自転車ナビマークには、「自転車優先」などの意味はありません。

自転車ナビマーク設置路線であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。
また、路上の駐停車車両を避ける際には、後方から来る自動車がないか安全確認をしてください。

規制標識「普通自転車歩道通行可」について

普通自転車歩道通行可
「普通自転車歩道通行可」の規制標識

自転車ナビマークのある道路であっても、「普通自転車歩道通行可」の規制標識が設置された道路や、13歳未満または70歳以上の方、身体の不自由な方、安全のため歩道通行がやむを得ないときには、歩道を自転車で通行することができます。

その際には、歩道は歩行者優先ですので、自転車はゆっくりと車道寄りを通行してください。

ドライバーの皆さんへ

自転車ナビマーク設置路線では、車道を通行する自転車に十分留意して安全運転をお願いします。

お問い合わせ

警視庁福生警察署交通課 電話042-551-0110

このページについてのお問い合わせ先

協働推進部 安全・安心課 安全係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7610
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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