放射線量の暫定基準値について

更新日 平成29年3月1日

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瑞穂町における空間放射線量の暫定基準値及び暫定基準値以上の場合の対応について、次のとおり設定(平成23年11月25日)しました。

放射線量の暫定基準値について

1 瑞穂町の暫定値

本町において、地表面より5センチメートルの場所で、毎時0.23マイクロシーベルト以上の空間線量を測定した場合、放射線量低減に向けた対策を実施いたします。

2 理由及び考え方

毎時0.23マイクロシーベルトの暫定基準値の設定については、次のような算出根拠とします。

国際放射線防護委員会(平成19年)の勧告では、一般の人の年間積算放射線量の指標として、平常時は年間1ミリシーベルト以下としています。なお、この数値は、一般の人が受ける放射線の量をなるべく低く抑えようとするための指標であり、健康に影響を及ぼすか否かを示す基準ではありません。また、この指標値には、次の2点は含まれていません。

  1. 自然界から受けるといわれている年間2.4ミリシーベルト(世界平均)の放射線量(大地、宇宙、大気及び摂取した食物からの放射線)
  2. 医療行為によって受ける放射線量(医療現場でのレントゲンやCTスキャン、がんの治療などによる放射線) 一般の人が平常時に受ける年間1ミリシーベルトの放射線量を1時間あたりに換算すると、毎時0.19マイクロシーベルトと考えられます。また、毎時0.04マイクロシーベルトの自然界からの放射線量を被ばくしているとされています。 本町では、空間放射線と大地からの放射線の合計として、0.19μSv/時+0.04μSv/時=0.23μSv/時を、放射線の除染を実施する暫定基準値とします。

    「計算式」
    (1)空間放射線

    1日のうち屋外に8時間、屋内(遮蔽効果のある木造家屋、低減計数0.4)に16時間滞在するという生活パターンを仮定した場合
    1mSv/年÷365日÷(8時間+0.4×16時間)×1000=0.19μSv/時

    (2)大地からの放射線0.04μSv/時(≒0.035μSv/時 東京都健康安全研究センターの平均値より)

3 基本的な対応方針

(1)空間放射線量が地上1メートルの場所で毎時1マイクロシーベルト以上の場合

文部科学省に連絡し、原因物質の特定及び該当場所での土壌の除去など、簡易な除染を行う。

(2)空間放射線量が地上5センチメートルの場所で毎時0.23マイクロシーベルト以上の場合

簡易な除染を行う。基本的には強い水流の利用またはブラッシング等により、洗い流す。樹木については剪定する。落ち葉や剪定枝、泥等については回収し、生活上影響のない場所に埋める。 なお、泥等を埋める場合は、原則同一施設の敷地内で、深さ30センチメートル以上の穴を掘り、放射線の影響のない土で覆土する。

放射線量の暫定基準値以上の場合の対応について

1 公共施設の場合

暫定基準値(地表面より5センチメートルの場所で毎時0.23マイクロシーベルト)以上の場合については、「市町村による除染実施ガイドライン」(平成23年8月26日付け原子力災害対策本部)によるものとし、基本的には下記のとおりとします。

ア 除染の方法

  1. 汚染された表層の土等を取り除きます。( 5センチメートル程度 )
  2. 学校などの校庭・園庭や公園の遊具については、洗剤などによる洗浄等を行います。
  3. 除染作業従事者は、手袋、マスク等を着用し、作業を実施します。作業が終わったら手洗いやうがいをし、靴についた土をできるだけ落とすようにします。

イ 除染により発生した土壌等の取扱い

  1. 除染により発生した土壌等は、土のう袋に入れ、さらにポリ袋に入れるなど二重以上にして、原則として当該施設の敷地内に埋設(深さ30センチメートル以上)します。(土による放射線の遮へい効果は、10センチメートルで74パーセント、20センチメートルで90パーセント、30センチメートルで98パーセントといわれています。)ただし、当該施設の敷地内に埋設ができない場合は、容器に入れて敷地内のあまり人が立ち入らない場所に仮置きします。
  2. 埋設(仮置き)した場所に表示を行うとともに、放射線量を測定します。
  3. 除染により発生した土壌等の量及び埋設(仮置き)場所等を記録します。

ウ 除染の効果が確認できない施設等

除染を実施した結果、放射線量の低減が確認できない施設については、当面の間、立ち入りを禁止するなど、慎重な対応を行います。

2 個人の住宅敷地内等の場合

個人の住宅敷地内等において、放射線量の高い地点が発見された場合の除染方法は、「個人住宅を対象とするホットスポット発見/除染マニュアル」(外部サイト:日本放射線安全管理学会へ移動)(PDFファイル7.38MB)(外部リンク)等を参考に所有者(管理者)が除染します。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 環境課 環境係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0544
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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