建設工事における前払金の使途拡大について

更新日 令和2年10月1日

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国土交通省から「平成28年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱について」が通知され、併せて地方自治法施行規則の一部が改正されました。これに伴い、前払金の使途については、現場管理費と一般管理費等も含む工事の施工費用全般に拡大されることとなりました。

町においても次のとおり取り扱うこととしますのでお知らせします。

使途拡大の内容

前払金の使途について、現場管理費と一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。
これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

(注意)

現場管理費と一般管理費等には、労働者災害補償保険料と保証料を含みます。

適用対象

平成28年4月1日以降に請負契約を締結する工事については、契約済みの案件も含め、前払金の使途拡大の適用対象とします。

(注意)

既に請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議の上、必要がある場合は契約を変更し、特例措置を適用するものとします。ただし、受注者がすでに前払金のすべてを使用している等の理由により当該請負契約を変更する必要がない場合は、当該請負契約を変更しなくても差し支えないものとします。

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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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