建設業者における東京電子自治体共同運営電子調達サービスの社会保険等加入促進の方針について

更新日 令和5年11月1日

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建設業者の社会保険等への加入が必須です

国土交通省より平成26年5月16日付け「発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について」の通知を受け、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいても、建設業者における社会保険等の加入促進が図られています。

東京電子自治体共同運営電子調達サービスとしての社会保険等加入促進の方針

平成28年4月1日以降、入札参加資格申請の際に建設業者の社会保険等への加入を必須としています。

(注意)建設業法第2条第3項に定める建設業者で、かつ、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法の規定による届出の義務がある者を対象とする。

町の対応

町としても、建設業における社会保険等への加入率改善を目的として、社会保険等への加入促進を図ります。
建設業者の皆さまにおかれましても、社会保険等への加入を進めていただきますようお願いします。

(注意)社会保険等の内容や加入期間等の詳細は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスのホームページにある資格審査等をご確認ください。

このページについてのお問い合わせ先

企画部 財政課 契約係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7487
ファクス 042-556-3401
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