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6.その他の事業について

●住民税所得の控除‐

身体・知的・精神障がい者(児)は、所得が控除されます。

<内容>

障がい者又は扶養している方の所得から、住民税(町民税・都民税)について障害者控除26万円(特別障がい者である場合は30万円)が控除されます。
※前年の所得の合計金額が125万円以下の方は、住民税(町民税・都民税)が非課税になります。

<条件>

身体障害者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等が対象です。
※詳しい内容等については、下記までお問い合わせください。

問合せ 税務課住民税係
     電話 042-557-7519 ファクス 042−556−3401

瑞穂町役場 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
問い合わせ : 電話:042-557-0501 (代表)