身体・知的・精神障がい者(児)は、所得が控除されます。
<内容>
障がい者又は扶養している方の所得から、住民税(町民税・都民税)について障害者控除26万円(特別障がい者である場合は30万円)が控除されます。 ※前年の所得の合計金額が125万円以下の方は、住民税(町民税・都民税)が非課税になります。
<条件>
身体障害者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等が対象です。 ※詳しい内容等については、下記までお問い合わせください。
問合せ 税務課住民税係 電話 042-557-7519 ファクス 042−556−3401