身体・知的・精神障がい者に、移動に関するサービスを支援します。
<内容>
外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
原則として、1日の範囲内で用務を終わるものに限ります。
利用者負担は原則として1割です。ただし、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
【移動支援事業の流れ】
- 瑞穂町役場に相談・申請をします。
- 本人又は保護者と面接して、現在状況等について調査します。
- 調査を基にサービスの支給量等が決定され、地域活動支援事業受給者証が交付されます。
- サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
- 地域活動支援事業受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
<条件>
身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、単独での外出が困難であると、認められた方が対象です。ただし、通院・通勤・通学、通年かつ長期にわたる外出等は対象外です。
障害福祉サービスの重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、瑞穂町重度脳性麻痺者介護事業との併用はできません。
<手続きに必要なもの>
- 申請書
- 印鑑(認印)
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳