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5.地域生活支援事業について

●移動支援事業‐

身体・知的・精神障がい者に、移動に関するサービスを支援します。

<内容>

外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。

原則として、1日の範囲内で用務を終わるものに限ります。
利用者負担は原則として1割です。ただし、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。

 【移動支援事業の流れ】

  1. 瑞穂町役場に相談・申請をします。
  2. 本人又は保護者と面接して、現在状況等について調査します。
  3. 調査を基にサービスの支給量等が決定され、地域活動支援事業受給者証が交付されます。
  4. サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
  5. 地域活動支援事業受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。

<条件>

身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、単独での外出が困難であると、認められた方が対象です。ただし、通院・通勤・通学、通年かつ長期にわたる外出等は対象外です。

障害福祉サービスの重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、瑞穂町重度脳性麻痺者介護事業との併用はできません。

<手続きに必要なもの>

  1. 申請書
  2. 印鑑(認印)
  3. 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳

問合せ 福祉課障がい係
     電話 042-557-0574 ファクス 042−556−3401

瑞穂町役場 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
問い合わせ : 電話:042-557-0501 (代表)