精神障がい者に、通院医療費の負担軽減を図る制度です。
<内容>
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。ただし、利用者本人の収入や世帯の所得・疾病等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。(月額負担上限額表参照) 認定された場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。その際、自己負担上限額管理票を同封して郵送します。ただし、生活保護、医療費1割負担の方は、自己負担上限額管理票は使用しません。 受診される際、受給者証に記載されている医療機関等に、自立支援医療受給者証(精神通院)と自己負担上限額管理票を提示してください。提示がない場合や、必要な手続きを行っていない場合は、制度の適用を受けることができません。 有効期間は1年間です。 更新申請は、有効期間満了日の3ケ月前から手続きができます。
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。ただし、利用者本人の収入や世帯の所得・疾病等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。(月額負担上限額表参照)
認定された場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。その際、自己負担上限額管理票を同封して郵送します。ただし、生活保護、医療費1割負担の方は、自己負担上限額管理票は使用しません。
受診される際、受給者証に記載されている医療機関等に、自立支援医療受給者証(精神通院)と自己負担上限額管理票を提示してください。提示がない場合や、必要な手続きを行っていない場合は、制度の適用を受けることができません。
有効期間は1年間です。 更新申請は、有効期間満了日の3ケ月前から手続きができます。
<条件>
精神通院医療に係る往診、デイケア、訪問介護、てんかんの診療、および薬代等を継続的に要する方が対象です。
<手続きに必要なもの>
問合せ 福祉課障がい係 電話 042-557-0574 ファクス 042−556−3401