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4.自立支援給付について

●補装具費の支給‐国・都・町

身体障がい者(児)に、補装具費を支給します。

<内容>

補装具とは障がい者の身体機能を補完又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの(義肢、装具、車いす等)です。

事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費又は修理費が支給されます。補装具に種類によっては、東京都心身障害者福祉センター多摩支所で判定をする場合があります。(予約制)

利用者負担は原則として1割です。ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。

 【補装具費の支給の流れ】

  1. 瑞穂町役場に相談・申請をします。
  2. 瑞穂町役場から、給付決定通知書・補装具給付券及び代理受領に係る支払請求書兼委任状が届きます。
  3. 業者に給付決定通知書が届いた旨を伝え、補装具の引渡しを受けます。
  4. 業者に利用者負担額を支払います。
  5. 補装具給付券及び代理受領に係る支払請求書兼委任状に記入・押印し、業者に渡します。
  6. 瑞穂町役場が、業者に差額分を支払います。

<条件>

身体障害者手帳の交付を受けている方が対象です。ただし、各補装具により対象者が異なります。
前年の所得が一定の限度額以上の方は対象外です。

<手続きに必要なもの>

  1. 申請書
  2. 印鑑(認印)
  3. 身体障害者手帳

問合せ 福祉課障がい係
     電話 042-557-0574 ファクス 042−556−3401

瑞穂町役場 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
問い合わせ : 電話:042-557-0501 (代表)