身体障がい者(児)に、補装具費を支給します。
<内容>
補装具とは障がい者の身体機能を補完又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの(義肢、装具、車いす等)です。 事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費又は修理費が支給されます。補装具に種類によっては、東京都心身障害者福祉センター多摩支所で判定をする場合があります。(予約制) 利用者負担は原則として1割です。ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
補装具とは障がい者の身体機能を補完又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの(義肢、装具、車いす等)です。
事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費又は修理費が支給されます。補装具に種類によっては、東京都心身障害者福祉センター多摩支所で判定をする場合があります。(予約制)
利用者負担は原則として1割です。ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
【補装具費の支給の流れ】
<条件>
身体障害者手帳の交付を受けている方が対象です。ただし、各補装具により対象者が異なります。 前年の所得が一定の限度額以上の方は対象外です。
<手続きに必要なもの>
問合せ 福祉課障がい係 電話 042-557-0574 ファクス 042−556−3401