小児精神障がい者の入院医療費を助成します。
<内容>
精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病(入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病)の医療に必要な費用の全額を、保険者と公費で負担します。ただし、食事療養費標準負担額は患者負担です。 有効期間は、申請書類を提出した月の初日から6ヶ月間です。
<条件>
東京都内に住所を有する方で、健康保険法等の医療給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方が対象です。ただし、入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。
<手続きに必要なもの>
問合せ 福祉課障がい係 電話 042-557-0574 ファクス 042−556−3401