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2.手当について

●特別障害者手当‐

下記の条件に該当する方に、手当を支給します。

<内容>

月額 26,440円
年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。

<支払方法>

申請のあった月の翌月分から、5月、8月、11月、2月に所定の金融機関に振り込まれます。

<条件>

東京都内に住所がある方で、20歳以上で身体又は精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障がいが重複、もしくはそれと同等の疾病・精神障がい)にある方が対象です。
前年の所得が一定の限度額以上の方(所得制限基準額表参照)、病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方、施設等に入所している方は対象外です。

<手続きに必要なもの>

  1. 手当認定請求書  
  2. 印鑑(認印)
  3. 診断書(所定のもの)
  4. 住民票(世帯全員)
  5. 所得状況届(前年度の所得額)
  6. 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し
  7. 支払金口座振替依頼書2枚(郵便局以外の本人名義の口座)
  8. 障害年金証書の写し
  9. 東京都重度心身障害者手当認定書の写し(診断書省略可)

問合せ 福祉課障がい係
     電話 042-557-0574 ファクス 042−556−3401

瑞穂町役場 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
問い合わせ : 電話:042-557-0501 (代表)