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1.手帳の交付について

●身体障害者手帳の交付‐

身体障がい者(児)が、様々なサービスを受けるために必要な手帳(茶色)を交付します。

<内容>

手帳の等級は、障害の程度に応じて1級(重)〜6級(軽)まであります。

<条件>

身体(視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸等)に障がいがあり、身体障害者福祉法の規定する医師(指定医)の診断により、該当すると認められた方が対象です。

<手続きに必要なもの>

  1. 申請書 
  2. 印鑑(認印)
  3. 診断書・意見書(所定のもの) 
  4. 写真(たて4cm×よこ3cm)

問合せ 福祉課障がい係
      電話 042-557-0574 ファクス 042−556−3401

瑞穂町役場 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
問い合わせ : 電話:042-557-0501 (代表)