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介護保険
 問い合わせ /電話 042-557-0609(高齢課 介護係)

● 介護保険の保険料
  保険料は所得に応じて決まります。また、65歳以上の方と、40歳〜64歳の方で異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料の決め方
 65歳以上の方の保険料は、瑞穂町の条例で定められています。保険料の額は、所得に応じて次の6段階のいずれかに決まり、所得の低い方は軽減され、負担が重くならないよう配慮されています。
  基準額:年額50,400円
保険料の算定に関する基準と保険料
  保険料の年額(円)
所得段階
対象者
保険料額
第1段階 基準額×0.45 生活保護受給者、町民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者
22,700円
第2段階 基準額×0.45 町民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
22,700円
第3段階 基準額×0.70 町民税世帯非課税で、第2段階に該当しない方      
35,300円
特4 基準額×0.85 町民税世帯課税者で本人が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
42,900円
第4段階 基準額×1.00

町民税世帯課税者で本人が町民税非課税で特4に該当しない方

50,400円
第5段階 基準額×1.08 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方
54,500円
第6段階 基準額×1.25 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の方
63,000円
第7段階 基準額×1.50 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が400万円未満の方
75,600円
第8段階 基準額×1.65 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が600万円未満の方
83,200円
第9段階 基準額×1.75 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が800万円未満の方
88,200円
第10段階 基準額×1.85 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上の方
93,300円

◆保険料の納め方
1、年金から天引きになる方(特別徴収)
 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の額が、年間18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から天引きになります。この場合、年金支給月(2か月ごと)に2か月分の保険料を天引きします。
※老齢福祉年金の受給者については、天引きはされません。
※年6回(偶数の月)に天引きされます。    

2、納付書により納める方(普通徴収)

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の額が、年間18万円(月額15,000円)未満の方は、納付書で納めていただきます。(7月から翌年2月の8期納付となります。)
また、老齢福祉年金を受給している方も納付書で納めていただきます。
※普通徴収保険料のお支払いは、できるだけ便利な口座振替をご利用ください。


Q保険料を滞納すると?
A特別な理由もなく保険料を滞納している方には、次のような滞納措置がとられます。
  ・ 利用している介護サービスの費用をいったん全額支払わなければならない場合があります。
  ・ 介護サービスを利用することになった時、納めていない期間に応じて給付の割合が9割から7割に引き下げられたり、高額介護サービス費の支給を受けられない場合があります。
※国保に加入する40歳〜64歳の方が、理由もなく国民健康保険税を滞納した場合、国保制度にもとづく滞納措置とあわせて、介護保険制度上の滞納措置もとられます。

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