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| ■ | 受益者負担金制度 |
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公共下水道が整備されることにより、衛生的で快適な生活を営むことができ、また土地の利用価値も著しく増加し、整備されない地域に比べ多くの利益が生じます。このような地域内の土地所有者等(受益者)に対して、下水道事業の一部を負担していただき、下水道整備を行っていこうという制度です。なお、負担金は5年に分割していただきますが、一括で納めることもできます。 |
<受益者の変更について>
◆受益者変更申告書(PDFファイル 8KB) |
| 瑞穂町役場 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335 問い合わせ : 電話:042-557-0501 (代表) |